4月から法律が変わって働き方も変わる?

今日は少し真面目なことを書こうと思います。

 

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3月30日 yahooニュースより↓

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6318808

 

僕は、ある企業の人事・労働関係のセクションで仕事をしています。あれこれ入社からずっとですので12年ほど経つのでしょうか。

 

なので、いろいろ堅苦しい仕事をしているイメージを持たれております。確かに華やかではないですし、何か思いきって試みるということも無いことはないけど、どちらかと言うとやっぱり守りに入りがちです・・・

 

さて、脱線はここまでとして、今日のテーマは4月から変わるの?働き方。です。

 

【残業時間の上限規制】

 

4月から労働基準法という法律が一部改正されて、いわゆる残業時間の上限規制が設けられ、違反すると罰則を受けるといういわば「法律」に格上げされます。これまでも同じ法律でしたが、「告示」でした。言葉の意味は、グーグル様とかにお聞きいただくとして、

簡単に言えば、まぁ悪気なく定めた時間を超えてしまったら「是正勧告」を受けて、改善していきましょう。それでも懲りなかったら罰を与えます。というものでした。それが、4月から上限規制ということで違反が発覚したら、即アウトということになります。(本当にいきなりなるのかは微妙ですがね)

 

そもそも残業するには、会社と労働者(労働組合とか)は、協定を結ばなければなりません。労働基準法第36条にその条文が記載されていることから、「36協定」とか言われます。これがないと、労働者は残業できません。

そこには、ひとまず1ヶ月45時間まで、1年で360時間までですよというルールがあります。とは言っても、その時間を超えてしまいますよね・・・国もやはり経済発展のためには、国民にはしっかりと働いてもらいたいのでしょう。そこで特別ルール(特別条項)が設けられています。これまでは、この特別条項で定める1ヶ月や1年間の労働時間は、青天井でした。これが4月からは上限規制が入ります。

 

あまり長々と説明しても、書いていて間違っていても困るので、詳しくは厚生労働省が作成した資料を参照ください。

 

厚生労働省HP「働き方改革」実現に向けてより↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000335628.pdf

 

年次有給休暇5日の時季指定付与】

 

年次有給休暇も会社は5日は時季指定をしましょう、ということも新たに定められます。これも守れなければ罰則を受けます。労働者を休ませなければなりません。なかなか休めない、年休を取得させてもらえないという方にとっては非常に大きな朗報ですね。いいことだと思います。休日じゃないですからね。休暇ですから。

 

変な言い方かもしれませんが、日本人は働きすぎなんでしょう。それがこれまでの日本経済を発展させてきた原動力だと自負していたのでしょう。僕自身はあまり実感ありませんが、やっぱりそうだったんだろうなと思います。

 

ただこういった内容で労働基準法が改正される背景には、そこまで働いて早死にしても仕方ないでしょう。という雰囲気に世の中なってきたのも要因の1つではないでしょうか。

 

政府は少子高齢化が進む中、年金も払えなくなることを恐れ、死ぬまで働きましょうということを綺麗に「一億総活躍社会」という表現で働き方改革をしていこうとしています。

 

確かに60歳で定年迎えて、65歳まで再雇用されて、その後の人生どうしろって言われるくらいなら、まだ何かしら働いて金稼いでいる方がいいのかもしれません。

 

そういうマインドを持つ日本人はこの先、たぶん10年以内でおよそ90%以上になるのではないでしょうか。

 

今は、諸先輩の後ろ姿を見て、長く死ぬまで働くのは勘弁だなぁって思うのでしょうけど、そういう環境ではなくなるのでしょう。

 

良いこともあれば、どうなるのやらという不安もあります。

 

まずは、僕自身は4月以降も人事・労働担当者ですので、今回の法改正を十分に理解して、現場を守っていこうと思います。

 

 

          

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